<<東海大学精密機械・精密工学同窓会会則>>  PDFファイル(130KB)
第一章 総則
第1条 本会は東海大学精密機械・精密工学同窓会と称し、事務局を東海大学湘南校舎精密工学科(学科同窓会員の卒業学科)事務室に置く。
   
第2条 本会は会員相互の親睦を計り、あわせて精密工学科(学科同窓会員の卒業学科)の発展に寄与することを目的とする。
   
第二章 会員
第3条 本会は次の会員によりより組織する。
 1).正会員   2).学生会員   3).特別会員   4).賛助会員   5).名誉会員
   
第4条 会員の資格
 1).正会員 東海大学工学部機械工学科精密機械専攻、精密機械工学科および精密工学科を卒業した者、大学院工学研究科機械工学専攻(同系研究科)を修了した者並びに代議員会の承認を得た者。
 2).学生会員 東海大学工学部精密工学科ならびに大学院に在学中の者。
 3).特別会員 東海大学工学部精密機械工学科・精密工学科に過去及び現在勤務する者。
 4).賛助会員 本会の趣旨に賛同した個人・団体・法人にて代議員会の承認を得た者。
 5).名誉会員 本会に対して特に功績のあった者で代議員会により推薦された者。

第三章 役員および役員会
第5条 本会には下記の役員を置く。
 1).会長:1名      2).副会長:若干名   3).事務局長:1名
 4).幹事:若干名   5).代議員:各卒業年度毎に若干名
 3).会計:3名以内  7).監査:2名      8).事務局:若干名

第6条 役員の任務は下記の通りとする。
 1).会長 会を代表し、会務を総括する。
 2).副会長 会長を補佐し、会長に職務遂行上支障があるときはこれに代わる。
 3).事務局長 会の業務統括・諸連絡・調整を行い、会長とともに実行する。
 4).幹事 会の日常業務について協議し、実行にあたる。
 5).代議員 会員を代表し、重要事項を審議決定する。
 6).会計 会計事務および会計報告を行う。
 7).監査 本会の運営および会計を監査する。
 8).事務局 本会の企画・運営事務の補佐を行う。

第7条 役員の選出は下記の通りとする。
 1).会長 代議員会において正会員の中から選任する。
 2).副会長 会長が指名し、代議員会の承認を得る。
 3).事務局長 幹事より会長が指名する。
 4).幹事 副会長の選出に準ずる。
 5).代議員 各期生毎に若干名をその同期生中より互選する。
欠員等がある場合はその同期生の中から会長が委嘱する。
 6).会計 会長の選出に準ずる。
 7).監査 会長の選出に準ずる。
 8).事務局 副会長の選出に準ずる。

第8条 本会は下記の役員会を置きその任務は次の通りとする。
 1).幹事会 幹事会は会長・副会長および事務局長を含む幹事より構成され、会長の招集により随時開催または稟議書回付により、本会の事務を審議する。
なお会長の判断により、会計・事務局を含めて、本会の業務を審議する事ができる。 監査役は、必要に応じて幹事会へ出席する事ができる。
幹事の過半数の要請のある場合、会長は幹事会を招集しなければならない。
 2).代議員会 代議員会は会長および各役員と代議員より構成され、会長の招集によって会の重要事項を審議決定する。
代議員会の議決は出席代議員会(委任状を含む)の過半数による。
代議員の過半数の要請のある場合、会長は代議員会を招集しなければならない。

第9条 役員の任期は5年とし再任を妨げない。幹事はこれに限らない。

第四章 総会
第10条 総会は代議員会の決議を経て会長が招集する。必要に応じて会長が招集する事ができる。
   
第11条 総会の決議は、正会員の出席総数(委任状を含む)の過半数をもって決定する。
       
第五章 事業
第12条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
 1).会員相互の親睦および技術交流等を促進するための諸事業
 2).名簿、会報等の発行
 3).精密機械・精密工学科同窓会賞の授与
 4).学科および在学生の活動、行事の助成
 5).その他本会の目的を達成するために必要な事業

第13条 本会は東海大学の他の機械系同窓会および機械系学科(及び大学院等)と協力して第12条の事業を行うことができる。

第14条 事業報告は総会又は代議員会に於いて行う。

第15条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。

第六章 会計
第16条 本会の運営は会費およびその他の収入をもって行う。
   
第17条 会費は、学生会員時に納付するものとし、会費は3,000円とする。
原則として1年時に納付することとし、学科への編入等による事由がある場合は、その時点にてすみやかに納付する。
その他の収入は、協賛金・寄付・事業利益金等とし、随時に収入とする。
また、卒業後の同窓会員よりの会費納付金は寄付とみなす。
   
第18条 会計報告および会計監査報告は総会あるいは代議員会で行う。
   
第19条 本会の会計年度は事業年度と同一期日とする。

第七章 会計の会則
第20条 本会会則の改正は総会に於いて出席者(委任状を含む)の2/3以上の賛成により決議される。

第八章 付則
 1).会員の身辺に変更がある場合は本会に報告しなければならない。
 2).本会則は1982年(昭和56年)11月15日より施行する。
 3).本会則は1987年(昭和61年)6月8日代議員会の議決に基づき一部変更し、運用する。
 4).本会則は1995年(平成07年)8月5日総会の議決に基づき改定、施行する。
 5).本会則は2011年(平成23年)12月3日総会の議決に基づき改定、施行する。
 6).本会則は2017年(平成29年)11月3日総会の議決に基づき改定、施行する。